収入合算でローンを組む夫婦は要注意!「連帯債務者」「連帯保証人」の落とし穴 住宅ローン選びで注意する団体信用生命保険!
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収入合算する時に、持ち分をどうするか以外にも注意点があります。それは、団体生命保険で、合算者つまり連帯保証人・連帯債務者が団体生命保険に入れるのかどうかという点です。
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そもそも、家を買う時に「保証人」は必要?
住宅ローンの借入をする際には保証人が必要と思う人が多いかもしれませんが、本来、保証人は不要です。ローン契約時には親類や知人等の保証人を設定することではなく、保証会社への保証料を支払うことが前提となります。
万が一、返済ができなくなった時には保証会社が代わりに返済を行ってくれるからです(もちろん、返済しなくていいということではありません。金融機関や保証会社からの返済要求に応じられない場合は、家を売却しなければなりません。)
しかし、自分の年収だけでは希望どおりの金額を借りられない場合、「収入合算」や「ペアローン」を利用することがありますが、その場合は保証人が必要となるケースがあります。その時に出てくるのが「連帯債務者」と「連帯保証人」という名称です。どちらも、主たる債務者の支払いが滞れば、 「連帯債務者」と「連帯保証人」に支払いが求められる点は同じで少しニュアンスが違うだけですが 、保証の範囲など内容が異なり、ローン控除と団体生命保険の加入に大きな影響を与えますので、それぞれの違いをしっかり理解しておく必要があります。まずは「連帯債務者」と「連帯保証人」の微妙な違いを理解したうえで住宅購入しなければいけません。
●連帯債務者とは(2人とも債務者)
「連帯債務者」とは、文字通り、連帯して債務を負っている人のこと。同一のローンに対してそれぞれが独立して返済する義務を負います。主たる債務者が払えなくなれば、連帯債務者に2人分求めることが可能になります。たとえば夫が3000万円の借入をして妻が連帯債務者になっていた場合、2人がどういう分担で返そうが、とにかく最終的に2人で3000万円返せればOK。そして金融機関側もどちらに返済を求めてもいいとされているので、夫も妻も金融機関から返済請求を受ける可能性があります。どちらに対しても2人分の返済を求めます。金融機関によっては夫に対してだけ全額の返済が求められたり、妻に対して半額の返済を求められたりすることもあります。
●連帯保証人とは(債務者は1人だけ)
一方、「連帯保証人」は債務者と連帯して債務を保証する人のことです。あくまで保証をする立場の人であるため、債務者の返済が滞ってはじめて、金融機関からの返済請求を受けることになります。たとえば、夫が3000万円を借り入れして収入合算した妻が連帯保証人になった場合は、あくまで毎月の返済をしていくのは夫。ただし返済が滞った場合に保証人として返済を肩代わりしなければなりません。
夫婦や親子で連帯債務者や連帯保証人になる場合はお互いにその役割をきちんと把握しておくことが大切です。
連帯債務(フラット35)も連帯保証(銀行)も共通しているのは、1本の住宅ローンであることです。
「保証人」の落とし穴…合算者は、団体生命保険に加入できない!
気を付けたいのは、「もしもの時」どうするかです。家を買う時にはあまり考えたくないことかもしれませんが、連帯保証人・連帯債務者がなんらかの事情で支払えなくなったり、死亡した場合など、もしもの時のことを考えておかないといけません。主たる債務者が万が一、死亡した時は、ローンがゼロになりますが、連帯保証人・連帯債務者が亡くなった場合、ローンはそのまま残ります。合算者つまり連帯保証人・連帯債務者の経済力をあてにして購入した場合、資金繰りが苦しくなってしまいます。
連帯保証も連帯債務もどちらも、団体生命保険に加入できるのは1人だけ!
銀行のペアローンを組めば、団体生命保険が2人とも加入することができます。ただ連帯保証人がなくなったら連帯保証人のローンについてはなくなりますが、主たる債務者の住宅ローンの住宅ローンはそのままです。
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収入合算で「連帯債務者」が求められるのは、フラット35が代表的です。これに対して、都銀や地銀では「連帯保証人」というケースが一般的です。
その連帯保証・連帯債務では、団体生命保険に入れるのは1本のローンなので1人だけです。
どうしても団体生命保険に加入したい場合、フラット35の場合、金利を上乗せすれば、連帯債務者も加入できる保険があります。
ペアローンを利用した場合、それぞれが債務者としてローンを組み、お互いを連帯保証として補完する2本の住宅ローンになり、それぞれが、それぞれのローンに対して団体生命保険に加入します。いずれかがなくなった場合、亡くなったほうだけの住宅ローンが消えますが、いずれかの債務者が亡くなった時、すべての残債がなくなる保険がある金融機関も存在します。
連帯債務者のメリットは住宅ローン控除を2人で受けることができる
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連帯債務で組める金融機関の代表はフラット35です。
連帯債務者となる場合、夫婦2人が債務者という扱いになります。1人では借りられない金額も、2人の収入を合算してローンを組めるので有利なこと、住宅ローン控除を2人で受けられること、また所有権をそれぞれ持てるローン控除をそれぞれできることなどがメリットとしてあげられます。
連帯債務の場合、2人で住宅ローン控除を受けることができるというメリットがある一方、団体生命保険には、ほとんどの場合1人しか加入できないという事です。
ただ、都銀や地銀で、連帯債務にするには、ペアローンを組むことになりますが、通常の連帯保証で組まれるケースが多いです。
その場合は、住宅ローン控除は1人だけになります。
しかし、連帯債務は、落とし穴として連帯債務なのに連帯保証と同じく、団体信用生命保険に加入できるのは、ほとんどの場合1人だけということです。
連帯債務は住宅ローン控除を2人受けれるが、団体信用生命保険に加入できるのは、ほとんどの場合1人だけということです。
たとえば、夫が借入をして妻が連帯債務者になった場合、団体信用生命保険に加入するのはほとんどの金融機関では夫のみになります。妻は返済の義務があるにもかかわらず、万が一死亡した場合にもローンの支払いに対する保障はされません。しかし、フラット35の場合、夫婦連生団信という商品があり、金利を0.18%上乗せするだけで、奥様も団体信用生命保険に加入できます!
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連帯保証も連帯債務も持ち分に注意
銀行で収入合算でローンを組む場合、連帯保証となりますが、あくまで債務者は1人なので、諸費用ローンまで組んでいることになると、名義は債務者単独になり、債務者が100%の持ち分ということになります。この場合、連帯保証人がローン控除を使いたくても持ち分がないため、利用することができません。
フラットで収入合算した場合、連帯債務となります。連帯債務の場合、それぞれが債務者となるので、それぞれが持ち分を入れることができます。
連帯債務は2人とも債務者であるため、2人がそれぞれ返済し続けることが前提でローンを組むことになります。そのため、2人とも働き続け、返済能力を維持し続ける必要があります。たとえば、妻が出産を機に仕事を辞めた場合、妻の住宅ローンの支払いが継続できなくなる可能性がありますが、もし夫が妻の返済部分の肩代わりを行い、その額が贈与の基礎控除枠を超えてしまうと贈与税が課される理屈になります。
また妻が仕事を辞めてしまうことで、所得がなくなるため、夫しか住宅ローン控除を受けられなくなるデメリットもでてきます。なぜなら、住宅ローン控除はその人の所得税からの税額控除のため、所得がなければ控除するものもないからです。
しかも住宅ローン控除の基準となるローン残高については、自分名義で組んだ住宅ローン分に対してしか適用がありません。つまり実態として夫が全額支払っているにもかかわらず、住宅ローン控除は一部しか受けられず、贈与税が課せられる可能性まであるのです。
最近は、共働きの家庭がほとんどで、育児休暇を取り、1年くらいで復帰するケースがほとんどという印象を持っています。連帯保証・連帯債務ともに、持ち分の入れ方に注意が必要です。そして、持ち分を考える時は、ローン控除のことも考えて持ち分を考えないといけません。
銀行で収入合算すると連帯保証で収入合算することになるので、全額ローンの場合、持ち分は、債務者(ご主人様)だけになります。
銀行で、団体生命保険に加入して、持ち分を持つには、それぞれがそれぞれのローンを組むつまり2本のローンを組むペアローンを利用することになります。
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連帯保証の落とし穴 離婚した場合
●連帯保証人の落とし穴
まず、連帯保証人に一度なると、そうかんたんには連帯保証人から外れることはできません。連帯保証人の交代も困難となります。なぜならば、住宅ローン契約では通常、連帯保証が解除されるのは、住宅ローンを全額返済した時と決められているからです。
連帯保証が解除されるのは、住宅ローンを全額返済した 時!
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