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千葉豪雨のようになったら火災保険の水災でどこまで補償される

豪雨や河川の氾濫、土砂災害による被害は、火災保険の「水災補償」が付帯していれば補償対象となります。ただし、「どこまで補償されるか」は支払い要件(認定基準)と保険の対象(建物・家財)によって明確に分かれます。 「水災なら何でも全額出るわけではない」という事を知っておくことが大切です。
1. 補償が受けられる「支払要件」(ボーダーライン)
火災保険の水災補償は、少し水が入った程度では対象外となることが多く、一般的に以下のいずれかを満たす必要があります。
- 床上浸水(住居部分の畳やフローリングの上に達する浸水)
- 地盤面から45cmを超える浸水(床下浸水であっても、基礎の一番低い位置から45cmを超えていれば対象)
- 建物または家財の損害割合が30%以上(再調達価額に対して30%以上の損害を受けた場合)
注意(床下浸水について) 泥が床下に溜まるなどの「床上45cm未満の床下浸水」で、かつ建物の損害が30%未満の場合は、原則として補償対象外(または給付額が制限される特約)となるケースが多いため注意が必要です。
水災補償を付けていれば対象になり得る
水災には、
- 河川の氾濫・洪水
- 大雨による内水氾濫
- 豪雨による浸水
- 高潮
- 土砂崩れ
などが含まれます。つまり、川が近くになくても、大雨で排水が追いつかず浸水する「内水氾濫」も水災の対象になり得ます。 特に都市部では、川からあふれなくても、局地的なゲリラ豪雨だけで内水氾濫することがあります。 内水氾濫は、その地域の下水道や排水能力、地形、雨の降り方によって大きく変わります。国土交通省も、内水氾濫は「短時間に大量の雨が降り、下水道などで排水しきれなくなったとき」に発生すると説明しています。 気象庁では、1時間50〜80mm の雨を「非常に激しい雨」と表現しており、「滝のように降る」レベルです。道路では視界が悪くなり、車の運転も危険になるほどの強さです。
2026年8月13~14日の「千葉豪雨」では、かなり強い雨で、柏市・手賀消防署:最大1時間雨量 92.0mmでした。
1時間50mm以上は、都市部では下水道が排水しきれず内水氾濫のリスクが高まり始める一つの目安です。ただし、実際の浸水は土地の高さ・地形・下水能力・雨の継続時間で決まるため、必ず内水ハザードマップも確認することが大切です。
ただし、 今回の2026年8月の千葉豪雨では、まさに「ハザードマップで安全に見える場所でも被害が発生する」ということが問題になりました。 2026年8月の千葉豪雨では、被害報告の55.7%が、洪水の浸水想定区域や低位地帯の外側からの報告だったと報じられています。
不動産(戸建て)を見るときはここが重要
私は今回の千葉豪雨を踏まえると、
①洪水ハザードマップ
②内水ハザードマップ
③地形・標高
④過去の浸水履歴
⑤前面道路の高さ・周辺道路からの水の流れ
まで見た方がいいと思います。また、マンションでも1階住戸の場合は、ハザードマップを意識した方がいいかもしれません。
特に新築戸建てなら、「ハザードマップが白だから大丈夫」ではなく、「白だけど、周囲より低くないか?」を見るのが重要です。
火災保険において「どこまで浸水したか」が重要
現在の火災保険では商品によって違いますが、典型的には、
| 被害 | 補償のイメージ |
|---|---|
| 床上浸水+大きな損害 | 修理費など実損額を補償 |
| 床上浸水+比較的小さな損害 | 保険金額の一定割合 |
| 床下浸水だけ | 対象外になる契約がある |
| 敷地だけ水浸し | 原則、建物の水災とは別に考える |
| 家具・家電が水没 | 家財保険も付けていれば対象になり得る |
例えば損保ジャパンの現在の商品では、30%以上の損害なら損害額、15~30%未満の床上浸水なら保険金額の15%、15%未満なら5%という方式があります。
一方、商品によっては水災を実損払いにして、実際の修理費を保険金額まで補償するタイプもあります。

特に注意したいのが「床下浸水」です。保険が出ない可能性が十分あります。
千葉豪雨のようなケースで特に注意したいこと
実は「水災補償を付けているか」だけでなく、「水災の支払方式」が非常に重要です。
同じ「水災あり」でも、
A:実損型
→ 条件を満たせば実際の損害額を補償
B:縮小支払型
→ 損害の程度に応じて保険金額の5%・10%・70%など
という違いがあります。 なので新築戸建てを購入する人なら、
「水災あり・なし」だけではなく、
『床上浸水したら実損でいくらまで出るのか?』
まで確認した方がいいです。
昔ながらの「定率払」だと全然違う
例えば、建物保険金額2,000万円
でも、床上浸水して損害が比較的小さい場合、
- 保険金額×5% → 100万円
- 保険金額×10% → 200万円
のように、損害額そのものではなく一定割合しか出ない商品があります。
2. 「建物」と「家財」で補償範囲が異なる
契約時に選んでいる「保険の対象」によって補償されるものが変わります。
| 保険の対象 | 補償される具体的な被害例 | 補償されないもの |
|---|---|---|
| 建物 | 畳・フローリングの張替え、壁紙・断熱材の交替、固定エアコン、キッチン・給湯器・バス設備、門・塀・車庫 | 家具、家電、衣類などの生活動産 |
| 家財 | 家具(ソファー・タンス等)、家電(冷蔵庫・テレビ等)、衣類、125cc以下の原付バイク・自転車 | 建物自体の修繕費用、自動車 |
- 建物・家財の両方を契約している場合: 上記のどちらも補償対象となります。
3. 水災補償の対象外となるもの(間違えやすいポイント)
- 自家用車(マイカー) 火災保険の家財には含まれません。車の水没は、自動車保険の「車両保険」でカバーします。
- 地震による津波や土砂崩れ 豪雨ではなく「地震」が原因で起きた津波・土砂崩れによる水害は、火災保険ではなく「地震保険」の対象となります。
- 老朽化による雨漏り 豪雨の際に屋根から雨が入ってきた場合でも、建物の老朽化が原因の雨漏りは対象外です(台風等の強風で瓦が飛んでできた隙間からの雨漏りは「風災補償」の対象)。
4. 万が一被災した場合の注意点
片付けや清掃を始める前に、必ずスマホで被害状況を撮影してください。 壁に残った浸水痕(水色のライン)にメジャーや物差しをあてて高さがわかるように撮影しておくと、保険金の請求・認定が非常にスムーズになります。
床上浸水でいくらがもらえますか?建て替え費用全部ですか?

結論から言うと、床上浸水しても無条件で「建て替え費用全額」がもらえるわけではありません。原則として「被災箇所の修繕に必要な実損額」が保険金の支払い対象になります。
ただし、被害の度合いや契約内容によっては、建て替え費用相当(保険金額の上限)まで支払われるケースもあります。
1. もらえる金額は「被害の規模(損害額)」で決まる
受け取れる保険金の基本ルールは「被害を元通りに修理するための費用(損害額)マイナス 免責金額(自己負担額)」です。
- 一般的な床上浸水(修繕で済む場合)
- 床の張替え、壁紙の張り替え、乾燥・消毒費用、電気設備の修理など、実際に発生する修繕見積もり額(数百万円程度)が支払われます。
- 建物自体が深刻なダメージを受けた場合(全壊・全半壊)
- 土砂崩れや濁流で家が傾いた、1階が壊滅して修繕費用が建物の評価額を超えたなどの場合は「全損」と認定されます。この場合、設定している「保険金額の上限(例:3,000万円)」まで全額が支払われます。
2. 「建て替え費用」まで届くケース・届かないケース
| 被害状況 | 保険金で建て替えできるか? | 理由 |
|---|---|---|
| 床上数十cmの浸水(構造骨組みは無事) | できないことが多い | 修繕費用(例:300万〜600万円)のみの支払いとなるため、建て替え費用(例:2,000万円以上)には届きません。 |
| 流失・全壊・修繕不可能な大被害 | 保険金額の範囲で可能 | 「全損」判定となれば、契約上の上限金額(新築時の評価額で設定した保険金額)が支払われるため、建て替え資金に充てられます。 |
「建てかえ費用特約」がある場合 近年の火災保険では、損害割合が70%以上などの大被害を受けた際に、保険金額(新築評価額)に加えて「建て替え用の追加費用」が上乗せ補償される特約がセットになっていることもあります。
具体的にすると、「4,000万円の戸建て(土地2,000万円+建物2,000万円)」で、豪雨によって建物が建て替え必要なほど全損したとします。
新価・実損払の水災補償で、建物の保険金額が2,000万円なら、
👉 最大2,000万円程度が基本です。
土地代2,000万円は火災保険の対象ではありません。火災保険は建物と家財を対象にするもので、建物の保険金額は「同等の建物を再築するための再調達価額」を基準にします。
「床上浸水しただけ」なら2,000万円ではありません
例えば建物2,000万円で、
- 床・壁・断熱材・設備などの修理 → 500万円
- 建て替えまでは必要ない
なら、実損払タイプなら基本的には500万円程度が基準になります。損害額が再調達価額の30%以上になった場合は、損害額が保険金額を限度に支払われる商品があります。
一方で、水災を「縮小支払型」にしていると、同じ床上浸水でも保険金額の5~10%などしか出ない契約があります。

住宅の火災保険では、「購入価格」ではなく「建物を今もう一度建てるのにいくらかかるか=再調達価額」を基準に考えるのがポイントです。

建物保険金額を低く設定してしまうと、実際に建て替えるのに2,500万円必要なのに、保険金額が2,000万円しかないということもあり得ます。 低く設定すると支払う保険金額は安くなりますが、低くしすぎないように注意が必要です。
3. 古い火災保険(定率払い・縮小払い)の注意点
10年以上前などに加入した一部の古い火災保険では、実損額ではなく「浸水状況に応じた一定の割合(例:損害額の70%など)」しか支払われない契約プラン(定率払い・縮小払い)が存在します。この場合、修繕費すら全額カバーできないことがあるため、契約証書の「支払方式」の確認が必要です。
4. 公的支援制度の併用
床上浸水で住宅が全壊または大規模半壊した場合は、保険金とは別に公的支援の「被災者生活再建支援制度」により、最大300万円の支援金が国・自治体から給付されます。
制度の対象となる被災世帯
自然災害により ① 住宅が「全壊」した世帯 ② 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 ③ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯 ④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯) ⑤ 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)
水災の対象外になる契約があるのはどんなケース

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火災保険に入っていても、「水災被害が補償対象外(お支払い対象外)」になってしまうケースは、大きく分けて「契約内容によるもの」と「被害の状況・原因によるもの」の2つの側面があります。
1. 契約内容・プラン設計による対象外ケース
① 水災補償を意図的に「外して(不要にして)」契約している
火災保険は「火災」「風災」「水災」「盗難」などの補償を自由に組み合わせられる商品が多くあります。水災は、基本プランから外れていることが多く、オプションで追加しないと外して契約している可能性が高いと言えます。水災をつけるかつけないかで、最長5年で4万円~5万円くらいは高くなるので、つけていない方も多いかもしれません。
- 高台に家がある、マンションの上層階(2階以上)であるなどの理由で、保険料を安く抑えるために「水災補償なし」のプランを選択して加入している場合は、床上浸水になっても1円も出ません。
② 水災補償の「免責金額(自己負担額)」を高く設定している
水災補償自体はついていても、自己負担額(免責金額)を「50万円」など高く設定している場合、実際の被害額が免責金額を下回ると保険金は支払われません。
③ 「建物」または「家財」のどちらか片方しか契約していない
- 建物の補償のみ加入: 床上浸水で壁や床の修繕費は出ますが、水没した冷蔵庫やテレビ、家具などの「家財」は補償対象外となります。
- 家財の補償のみ加入(賃貸などに多い): 家具・家電の損害は出ますが、建物の損害は対象外となります。
④ 支払要件(認定基準)に届いていない
前述の通り、一般的な水災補償には「床上浸水」「地盤面から45cmを超える浸水」「損害割合30%以上」という基準があります。
- 床下浸水で基礎が濡れた程度(床上45cm未満)で、建物損害も30%未満の場合は、水災補償が付帯していても原則として対象外となります。
2. 原因や発生状況による対象外ケース
① 豪雨ではなく「地震」に起因する水害(津波・土砂崩れ)
原因が地震の場合、火災保険でカバーできません。大雨の後の地震によって土砂崩れが起きた場合や、地震に伴う津波で浸水した場合は、火災保険の水災補償ではなく「地震保険」の領域となります。地震保険に未加入の場合は補償されません。
② 建物の隙間・老朽化による「雨漏り」
豪雨で雨が降っていても、屋根の劣化や外壁のクラック(ヒビ)、サッシの隙間などからじわじわ水が侵入した「雨漏り」は、水災(床上浸水や洪水)には該当せず、建物の経年劣化とみなされて対象外になります。
③ 水害で損害を受けた「自動車」
敷地内に停めていた自家用車が浸水で動かなくなった場合、車の損害は火災保険の「家財」には含まれません。自動車保険の「車両保険」が付帯していなければ対象外となります。
④ 屋外に放置されていた特定の動産
庭に置いてあった自転車や資材、あるいは商業目的の商品・店舗の在庫品などは、一般的な個人の火災保険(家財)では補償対象外となることがあります。
火災保険はエリアによっても金額が違う!

火災保険の料率は、お住まいの「都道府県(エリア)」によって大きく異なります。
損害保険料率算出機構が指定する「参考純率」に基づき、地域ごとに想定される災害リスクに応じて保険料が改定・設定されているためです。
特に水災補償はエリア差が出やすいです。
例えば同じ「木造新築戸建て・建物2,500万円」でも、
洪水・内水氾濫などのリスクが高い地域
→ 水災保険料が高くなる
高台など水災リスクが低い地域
→ 水災保険料が安くなる、あるいは保険会社によっては水災補償の保険料負担が小さくなる
という違いがあります。
エリアによって金額が変わる主な理由
- 水災リスク(台風・大雨・河川の氾濫) 台風の通過ルートになりやすい地域や、河川の氾濫・浸水被害が頻発するエリアは保険料が高く設定されます。
- 風災・雪災リスク(竜風・豪雪) 強風被害が多い沿岸部や、豪雪地帯による雪害(屋根の破損等)のリスクが高い地域も料率が上がります。
- 地震リスク(地震保険) 火災保険とセットで加入する地震保険は、政府と損保会社が共同で運営しており、都道府県ごとに1等地〜3等地の区分(リスクに応じた区分)が定められています。
エリアごとの特徴と傾向
- 太平洋側の沿岸部や九州・高知など 台風の直撃や線状降水帯による豪雨被害が多く発生するため、風水災の保険料が高めになる傾向があります。
- 都市部・内陸部 自然災害リスクが比較的低い地域では保険料が抑えられる傾向がありますが、近年は全国的な相次ぐ災害に伴い、改定のたびに差が広がっています。
費用を抑えるためのポイント
- ハザードマップの確認 水害リスクが低い高台やマンションの2階以上に住んでいる場合、「水災補償」を外す(または補償割合を調整する)ことで保険料を抑えられます。
- 自己負担額(免責金額)の設定 万が一の際に「5万円〜10万円までは自己負担する」設定にすることで、毎年の保険料を安く抑えられます。
- 建物の構造区分 木造(H構造)よりも、耐火性能の高い省令準耐火構造やコンクリート造(T構造・M構造)の方が保険料は安くなります。
2026年10月火災保険値上げ予定

2026年10月1日以降の契約始期分より、損害保険大手各社で火災保険の改定・値上げが順次実施されます。 特に重要なのは、単純に「全国一律○%値上げ」というわけではない点です。 値段改定と同時に知っておくべきは年々災害が多くなり少し前までは最長10年でしたが、2022年10月から最長5年に短縮されています。今後、最長の期間が短くなる可能性もあるかもしれません。頻繁な値段改定対策として、最長5年の組んでおけば、5年間はそのままの金額で利用ができます。代理店目線でみると期間が短くなると、その分売り上げが減ることになるので、必要がなくてもオプションを勧めてくることが多くなったので、自分で判断できる知識を身に着けていくことが無駄なお金を削減する近道となります。
改定の主なポイント
- 大手損保の動向
- 損保ジャパン: 個人向け火災保険料を全国平均で約3%引き上げる旨を公表しています。 一方、リスクの低いマンションでは値下げになるケースもあります。
- 東京海上日動: 建物の保険料は多くの条件で引き上げ(家財は引き下げ)となる見直しを行います。
- ソニー損保:2026年10月1日以降始期の契約について保険料水準を見直し。自然災害、住宅の老朽化、修理費高騰などが理由です。
- 大手4社の改定幅: 報道等によると、契約条件や地域によって平均で数%〜1割前後の負担増となるケースが多い見通しです。
- 条件や構造による違い 一律で値上げされるわけではなく、建物の構造(木造・マンション等)、築年数、物件の所在地(災害リスク評価)によって保険料の変動率は大きく異なります。
値上げが続く背景
- 自然災害の頻発・激甚化 台風や集中豪雨、水災による支払保険金が増加傾向にあり、保険会社の収支に影響を与えています。
- 建築資材・人件費の高騰 インフレに伴い住宅の修理費・再調達価格が上昇しており、事故や被害が発生した際の1件あたりの給付コストが増加しています。
今後の対策と注意点
- 既存契約への影響 すでに契約している火災保険の保険料が途中から上がることはありません(更新時や新規契約時に新料率が適用されます)。
- 見直しの検討 2026年10月以降に満期・更新を迎える方は、不要な特約の削減、免責金額(自己負担額)の設定変更、複数社での相見積もりなどを検討することで、保険料の負担増を抑えやすくなります。
今回の改正で不動産購入者にとっては結構重要なポイントとは
今回のポイントは、保険料だけでなく「建物の評価額」も見直される会社があることです。
ソニー損保では建築費・物価上昇を踏まえて建物評価基準を改定し、継続時に保険金額が変更される場合があるとしています。
つまり、
建築費上昇
↓
再調達価格上昇
↓
必要な保険金額上昇
↓
火災保険料も上がりやすい
という構造です。
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