新築一戸建を購入!セットバックとは?私道って大丈夫?道路が2項道路とは

建築の基礎知識 新築一戸建て

新築一戸建を購入!セットバックとは?私道って大丈夫?道路が2項道路とは

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  1. 新築一戸建てのセットバックとは?
  2. 新築一戸建てを建てる絶対条件の2m以上接するとは?
  3. 新築一戸建ての接道は公道でなければならないのか?私道は問題なのか?
    1. 公道の可能性が高い(1項1号・2号・3号)
    2. 私道の可能性が高く出会う確率もかなり高い道路(1項5号・2項)
      1. 42条1項5号道路(位置指定道路)
      2. 42条2項道路(みなし道路・セットバック道路)
    3. その他の特殊な道路(4号・43条但し書き)
      1. 42条1項4号道路(計画道路)
      2. 43条但し書き(43条2項2号)の許可
    4. 💡 まとめ( 家探しでよく出会う道路のまとめ )
  4. 新築一戸建てのセットバックした土地の権利はどうなる?
    1. 分筆したセットバック部分は市町村が受け取ってくれるのか?
      1. Aパターン:積極的に受け取る(無償寄付・条件が緩い)
      2. Bパターン:条件付きで受け取る(ハードルが高い)
      3. Cパターン:原則、受け取らない(私道のまま)
    2. 分譲会社は分筆することが多いのか?
    3. なぜ分譲会社は分筆するのか?
    4. 分筆した後の「セットバック用地」の行方
  5. 新築一戸建てのセットバックした道路の費用は誰が負担するの?
    1. 法律上の原則(建前)
    2. 現実のリアル(どうなっているのか?)
  6. セットバック部分の固定資産税は払わないといけないの?
    1. 非課税にするための「2つの絶対条件」
    2. 自動的に非課税にならない「分筆の有無」による違い
      1. パターンA:分筆登記をした場合(ほぼ自動)
      2. パターンB:未分筆の場合(⚠️要申請!大半がここで損をする)
  7. セットバック部分は建ぺい率や容積率の計算から除外する
  8. 新築一戸建てを建てる時、セットバックラインに注意
  9. 公図上、無番地の道については 42条2項道路の可能性があります。
  10. 2項道路で道路部分を分筆して寄付するためには、寄付の基準を満たす必要がある!

新築一戸建てのセットバックとは?

新築一戸建てを探すとき、セットバック部分〇〇㎡とか記載されているのをよくみたことがあると思います。これは、建築基準法の中にある42条2項道路と呼ばれる道路のことです。建築基準法では、防災目的で消防車が道路に入ることができるように、下記の接道義務が規定としてあります。

「家を建てるための土地は、幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない」

建築基準法が施工された昭和25年頃は、この規制をクリアできない物件が多く存在しました。

道路の整備が昔のままになっているエリアでは、いまだに道路幅が4m未満で未整備のままとなっているエリアもあるため、建て替えのタイミングで、現行の建築基準法に則した形で、道路幅を広げるために土地を後退(セットバック)してくださいという道路のことで、建築基準法上の道路なので、問題なく建て替えができる土地です。建築不可ではないので安心して購入することができます。又、
幅員1.8m未満の道路については、あらかじめ建築審査会の同意が必要とされています。

幅員が4m以上ない道路でも、道路の中心から水平距離2mの線を道路の境界とみなすことで、建築基準法に則った道路として問題ないというのが42条2項道路です。

つまり、相場よりも安い土地の購入したら、「セットバックが必要な土地だったため、希望の間取りが入らなくなってしまった」などの不利益が発生します。2項道路の場合は、実質の有効な面積がどれだけあるのか把握した上で購入しなければなりません。4LDKの間取りが入ると思って購入したら、3LDKしか入らない土地だったら大きな問題です。

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新築一戸建てを建てる絶対条件の2m以上接するとは?

建築できる条件としてはセットバックだけでなく、たとえ幅4m以上の道路であっても、2m以上接していない場合は、接道義務を果たしたことにならないので、再建築はできません。接道の間口が2m以下の土地は再建築不可の土地となります。

注意点として、再建築不可の物件は、住宅ローンが不可となります。現金でしか購入することができません。

間口」は、道路に面している土地の長さのことですが、2m以上の建築基準法上の道路に接していないと再建築不可になります。

新築一戸建ての接道は公道でなければならないのか?私道は問題なのか?

幅員4m以上の道路に2m以上接している必要はありますが、道路は公道・私道は関係ありません建築基準法で認められた道路であれば、接道義務を満たすことになりますので、再建築、建築が可能になります。

道路は公道でも私道でも建築基準法上の道路であれば何の問題もありません。

2項道路は、再建築するにあたり全く問題のない道路です。

建築基準法上の道路(第42条)は、家を建てられるかどうか(接道義務を満たすか)を左右する極めて重要な要素です。建築基準法上の道路は下記になります。家を探している方は、絶対に知っておくべき内容です。

公道の可能性が高い(1項1号・2号・3号)

私たちが普段「普通の道路」と認識している、幅がしっかりある公道の可能性が高い道路です。

  • 42条1項1号道路(公道)
    • 概要: 道路法による道路(国道、都道府県道、市町村道など)で、幅員が4号(4メートル)以上あるもの。
    • 特徴: 最も安心な道路です。接道問題が起きることはまずありません。
  • 42条1項2号道路(開発道路)
    • 概要: 都市計画法(開発許可)や新都市基盤整備法などによって作られた、幅員4メートル以上の道路。
    • 特徴: 新興分譲地などでよく見られます。完成後は市町村に引き継がれて公道(1号)になるケースが多いです。
  • 42条1項3号道路(既存道路)
    • 概要: 建築基準法が施行された(昭和25年)より前から存在していた、幅員4メートル以上の道路。
    • 特徴: 古くからの街並みに多く、公道・私道どちらの場合もあります。

私道の可能性が高く出会う確率もかなり高い道路(1項5号・2項)

私道の可能性が高い道路ですが、気に入った物件が1項1号や2項道路の可能性も十分考えられるほど、出会う確率が高いので、私道だからダメということではなく、中身をきっちりと理解することが大切です。

42条1項5号道路(位置指定道路)

  • 概要: 土地を宅地として利用するために、特定行政庁から「ここに道路を設置します」と位置の指定を受けたもの(幅員4メートル以上)。
  • よくあるシーン: 広い1筆の土地を、不動産業者が5〜6棟の建売住宅用に分割(ミニ開発)した際、奥の家に電気や水道を引いたり接道させたりするために作る「奥に続く私道」です。
  • 注意点: 基本的に「私道」であるため、将来の補修費用や、掘削(水道管工事など)の際に「通行掘削承諾」が必要になるなど、注意点はありますが、まずその私道に持ち分があるかどうかが重要なポイントです。持ち分がない場合、権利関係のトラブルが起きやすい可能性もあるので重要なチェックポイントです。

42条2項道路(みなし道路・セットバック道路)

  • 概要: 建築基準法が施行された際、すでに建物が立ち並んでいた「幅員4メートル未満(1.8メートル以上)」の道路で、特定行政庁が指定したもの。今回掘り下げて解説しているテーマの道路です。この道路も非常に出会う確率の高い道路ですので、土地・戸建てを検討している方は必ず理解を深めてほしい道路です。
  • よくあるシーン: 下町の住宅街、古くからの旧家が並ぶエリア。
  • 注意点: 道路の中心線から両側に2メートルずつ後退(セットバック)しなければ、将来建て替えができません。セットバックした分は敷地面積から除外されるため、「思ったより狭い家しか建てられない」という落とし穴があります。

その他の特殊な道路(4号・43条但し書き)

42条1項4号道路(計画道路)

概要: 道路法や都市計画法などで、「将来、ここを広い道路にします」と計画されている道路(2年以内に事業が執行される予定のものなど)。

43条但し書き(43条2項2号)の許可

概要: 建築基準法上の「道路」には接していないものの、敷地の周りに広い空地(公園や広場)があるなど、安全上問題がないと特定行政庁が認めた場合に、例外的に建築が許可されるもの。これは、「道路」ではなく「通路」でしかありません。一見すると道路に見えますが道路ではありません。この道路(通路)もよく出会います。少し割安感がある物件だなと思ったらこの43条の物件である可能性があります。

注意点: あくまで「例外」なので、建て替えの度に建築審査会の同意や許可が必要になる場合があり、資産価値の評価が難しくなります。

💡 まとめ( 家探しでよく出会う道路のまとめ )

道路種別通称幅員実務・不動産取引でのポイント
1項1号公道4m以上最も安全。トラブルのリスクは極めて低い。
1項5号位置指定道路4m以上主に分譲地の私道。通行・掘削承諾や管理費が論点に。
2項道路セットバック道路4m未満建て替え時に敷地が削られる。
43条許可但し書き道路変則建築基準法の道路ではない。ローン審査や建て替えに制限が出る可能性。

新築一戸建てのセットバックした土地の権利はどうなる?

セットバックした土地は、道路ですので、何か置いたり、建築物を建てることはできませんまた、セットバック部分の権利は、以下のパターンが考えられます。

  • 所有権は自分が所有し、私道となり、使用は道路のみに限定される(受け取らない)
  • セットバック部分の土地を分筆して、自治体に寄付する(無償譲渡)
  • セットバック部分の土地を分筆して自治体に買い取ってもらう

セットバック部分は道路扱いになります!

自治体がセットバック部分を買い上げたケースもないことはないですが、ほとんどのケースでは寄付扱いとなることが多いですが、受取ってくれないケースもあります。

セットバックした土地に、植木鉢を設置したり、駐車や駐輪スペースにすることも違法となります。

分筆したセットバック部分は市町村が受け取ってくれるのか?

市町村が道路部分を買い取る、または寄付として受け取る(公道化する)かどうかは、各自治体の「寄付受入基準」によって決まります。実は、分筆したからといってどこでも自動的に引き取ってくれるわけではありません。自治体の姿勢は大きく3つのパターンに分かれます。

Aパターン:積極的に受け取る(無償寄付・条件が緩い)

防災や安全(消防車が通れるようにする)を重視する自治体では、以下の条件を満たせばスムーズに寄付を受け入れてくれます。

  • 後退用地がしっかり分筆されており、抵当権などの権利が抹消されていること。
  • 道路として舗装されている(または寄付後に自治体が予算で舗装する)こと。
  • メリット: 引き取ってもらえれば、以降の維持管理や補修、固定資産税の負担はすべて市町村に移ります。

Bパターン:条件付きで受け取る(ハードルが高い)

「分筆するだけではダメ」という自治体も多いです。

  • 「その路線(道路)全体のセットバックが完了しないと受け取らない」
  • 「L字溝(側溝)の整備や舗装を、個人の全額負担できれいに仕上げてからでなければ受け取らない」
  • こうなると、費用対効果が見合わずに寄付を断念せざるを得ないケースが出てきます。

Cパターン:原則、受け取らない(私道のまま)

財政難や管理の手間を嫌い、2項道路のセットバック部分は「あくまで個人の敷地(私道扱い)のまま、各自で管理してください」というスタンスの自治体も存在します。この場合、分筆しても所有権は個人のままになります。

⚠️ 所有権が個人のままでも税金は安くなる? 市町村が引き取ってくれず、自分の名義のまま(私道負担)になったとしても、分筆して「ここは道路(衆目の用に供する土地)」として市役所に申請すれば、その部分の固定資産税・都市計画法税は非課税(免除)になるケースがほとんどです。

分譲会社は分筆することが多いのか?

新築一戸建てを分譲する会社(パワービルダーやデベロッパー)の実務としては、「可能な限り、分筆することが多い」というのが標準ではありますが、必ずしも分筆されるとは限りません。大手のパワービルダーの場合、取引の経験上、ほとんど分筆までされています。

これには、分譲会社側の「売りやすさ」と「コンプライアンス(法令遵守)」の観点から明確な理由があります。

なぜ分譲会社は分筆するのか?

  1. 建蔽率(けんぺいりつ)・容積率の計算を明確にするため セットバック部分は建築基準法上「敷地面積」に算入できません。分筆しておかないと、購入者が将来「どこまでが自分の庭で、どこからが道路なのか」分からなくなり、違法建築のリスクが生まれます。
  2. 住宅ローンの審査を通すため 銀行は融資をする際、担保となる土地の境界や面積を厳しくチェックします。セットバック部分が分筆されず、建築できない面積が曖昧なままだと、住宅ローンの審査で不利になる(あるいは承認が降りない)ことがあるため、分譲会社は事前にきっちり分筆します。
  3. 「すっきりした状態で売りたい」から 「この土地は100㎡ですが、2坪分はセットバックなので実際は93㎡です」と説明して売る(図面上だけで処理する)よりも、「敷地は分筆済みの93㎡です。残りの7㎡は道路部分です」と分けた方が、買主への説明がクリアになり、将来のトラブルを防げます。

分筆した後の「セットバック用地」の行方

分譲会社が分筆したあと、その土地をどう処理するかは以下の3ルートに分かれます。

  • ルート①:市町村に寄付する(一番きれいな形) 自治体の基準がクリアできれば、分譲会社が手続きをして市町村の名義に変えてから、買主に宅地を引き渡します。
  • ルート②:買主に「セットバック持分」として一緒に引き渡す 自治体が引き取ってくれない場合、分筆した道路部分の土地(名義)も買主にセットバック用地として引き渡します。
  • ルート③:分譲会社名義のまま残る(稀にあるトラブルの元) 引き取り手がないまま、倒産した分譲会社の名義で道路だけが何十年も放置されるケースです。これは古い分譲地でよく見られるトラブルの典型例です。

新築一戸建てのセットバックした道路の費用は誰が負担するの?

道路にするにはアスファルトで舗装して、定期的にメンテナンスをする必要がでてきます。維持管理の費用は自治体が負担することが多いようですが、各市町村によって対応は違います。

側溝の管理についても同じことが言えます。自分たちで、維持管理をしないといけない可能性もあります。

法律上の原則(建前)

セットバック部分は建築基準法上の「道路」ですが、所有権があなたにある以上は私有地(私道)です。そのため、アスファルトがひび割れたり、穴が空いたり、水道管(私設管の場合)が破裂したりした場合の修繕費用は、原則として所有者(あなたや近隣住民)の自己負担になります。ちなみに前面道路の水道の本管は、私道であったとしても経験上、市町村が管理している確率が高いです。 日本の水道は、原則として市町村(自治体)が「水道事業者」として経営・管理することが法律(水道法)で定められているからかもしれません。引き込みからが、私設管であることが多いです。

現実のリアル(どうなっているのか?)

「名義は個人のままだけど、実際には半分公道みたいに扱われている」 ようなケースもよくあります。

セットバック部分の固定資産税は払わないといけないの?

分筆して、無償譲渡してしまえば、固定資産税・都市計画税を払う必要はありません。所有権が自分のままでセットバックした部分の土地についても、自分の土地でありながら自分で使用できる私有地ではなくなるので、非課税になります。

非課税にするための「2つの絶対条件」

法律上(地方税法第348条)、セットバックした部分は「公共の用に供する道路(不特定多数の人が通る道)」とみなされれば、固定資産税・都市計画税は非課税になります。ただし、非課税にできる要件(基準)は満たしているのが前提ですが、役所が勝手に「自動的」に非課税にしてくれるわけではありません。

ただし、役所の担当者が現地を見たときに、以下の2つの条件をクリアしている必要があります。

  1. 客観的に「誰でも通れる道路」になっていること
    • 自分の車や自転車、植木鉢、ゴミ箱などが置かれておらず、舗装されていて近隣住民や通行人が自由に歩ける状態である必要があります。
  2. 「敷地」と「道路」の境界線が明確であること
    • ここが一番のポイントです。どこからどこまでがセットバック部分なのかが、図面や現地でハッキリ分からなければ役所は税金を引くことができません。

自動的に非課税にならない「分筆の有無」による違い

ここが実務上、最もトラブルや損得が分かれる部分です。

パターンA:分筆登記をした場合(ほぼ自動)

分譲会社が事前にきっちり分筆し、セットバック部分を「別々の土地(独立した筆)」に分けて法務局に登記してくれている場合です。

  • 流れ: 法務局のデータが市役所(税務課)に連動するため、多くの自治体では申請しなくても、翌年度から自動的にその部分が非課税になります(役所の人が現地確認に来ます)。

パターンB:未分筆の場合(⚠️要申請!大半がここで損をする)

古い家を建て替えた際、セットバックはしたけれど「お金がかかるから分筆登記はしなかった(1つの土地のまま、図面上だけで後退した)」というケースです。

  • 流れ: 市役所は法務局のデータだけでは「どこが道路になったか」分かりません。そのため、自分で「非課税申告書」に測量図面などを添付して役所に提出しない限り、ずっと宅地として高い固定資産税をむしり取られ続けることになります。

セットバック部分は建ぺい率や容積率の計算から除外する

建ぺい率や容積率とは、敷地に対して建物が占める割合の上限値を制限する規制です。建築基準法によって、上限が決まっているので、建物の大きさが制限されてしまいます。


セットバック以前の敷地面積をもとに計算した規制の上限の延べ床面積の建物を建てることはできないことに注意が必要です。

新築一戸建てを建てる時、セットバックラインに注意

セットバックが不十分であることが売買契約後に判明し、トラブルに発展するケースが少なからずあります。

このような敷地の売買にあたっては、隣地のセットバックの状況を見て対象敷地とのラインのズレがないか確認したりすることは、最低限しなければなりません。

公図上、無番地の道については 42条2項道路の可能性があります。

建築基準法上の道路の区別については、市役所にて管理されています。 (大きな都市なら市役所、小さな市町村だと都道府県庁で管理しています。) 誰でも市役所で確認できます。

最近は、役所のホームページで道路種別が確認できる場合もあるので、 一度ホームページを確認するといいと思います。

公図上、無番地のってなんだこれはと思う方もいらっしゃると思いますが、

1、42条1項1号道路

2、42条2項道路

3、認定外の道路(建築基準法上の道路では無い)

の可能性があるので確認が必要です。

2項道路で道路部分を分筆して寄付するためには、寄付の基準を満たす必要がある!

私道のうち公共性の高いものは、市が寄附を受けて市の道路として整備・管理していくことになりますが、市町村によって寄付を受ける基準は違います。2項道路で分筆した道路部分を寄付する時も、寄付の基準を満たさなければ、受け取ってくれません。

寄附道路の条件(参考)
(1)建築基準法の道路に該当し、一般通行の用に供されていること。
(2)国道・県道・市道等に接続し、通行できる有効幅員が4m以上であること。 (後退用地の場合は、中心線から2m以上)
(3)道路の区域が確定していて、境界が確定していること。
(4)道路部分が分筆登記されていること。
(5)私道敷地の土地所有者全員が、寄附について承諾している。




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