フラット35は親子リレーローンという形で収入合算できる!少ない年収でも年金収入と合算すれば、新築が購入できるかも

住宅ローン【フラット35】

フラット35は親子リレーローンという形で収入合算できる!少ない年収でも年金収入と合算すれば、新築が購入できるかも

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親子リレーローンで収入合算する時の注意点

フラット35の真骨頂は、親子リレーローンです。

フラット35の大きな魅力は、雇用形態の縛りがゆるいというところです。主たる債務者が、アルバイトでも、テーブルにのりますし、収入合算する方もアルバイトでも大丈夫ということです。そして、奥様がアルバイトしていないといった場合、奥様あるいはご主人様のご両親様の年金収入とも合算できます。この場合、主たる債務者であるご主人様のご両親様との合算が難しい場合、奥様のご両親様の合算が可能になります。

親子リレーローンは、子の住宅購入を支援したい親に協力してもらうことで成り立ちます。

親子リレーローンは、子の住宅購入を支援したい親にとっては、うってつけのローンです。例えば、子が若くまだ年収が低いため借入れ希望金額に届かない場合や自営業で、収入を低く抑えている場合など、親が子の住宅購入を支援する方法として親子リレーローンを利用する方が多くいらっしゃいます。

ご両親様と合算する場合の注意点として、例えば主たる債務者のご主人様の父の年金収入と合算する場合、ローンが残っていたり、賃貸で家賃を支払っている場合、その分は差し引いて、返済比率を計算します。父が賃貸で、賃貸契約書を結んでいる場合、父の年金収入から差し引かれた状態で、返済比率計算されるので、この場合、母の年金収入と合算する方がいいかもしれません。

親子リレーローンは、フラットの合算は連帯債務となるので、横並びの状態ですが、主たる債務者をご両親様で、ご主人様は連帯債務者という形での申し込みになります。

又、相続対策の視点から考えると、ご両親様の持ち分は、できるだけ少なくする方がいいかもしれません。

親子リレーローンで収入合算する例として、

親子リレーローンの場合、 申込みご本人(45歳)の年収が200万円、収入合算者(67歳)の年金年収が230万円の場合 、合計の430万円での収入合算が可能です。

つまり、申し込みご本人の収入と収入合算者の年収すべて足すことができます。これが親子リレーローンの醍醐味です。

さらに、スゴイところは、合算者の年齢が関係ないということです。だから80歳のご両親さんでも合算でき、かつ、年金収入全額足すことができるところです。

【一般的な収入合算】 親子リレーローンでないフラットの一般的な収入合算の場合、借り入れが短くなったり、年収の半額しか合算できないです。下記例をご参照下さい。
【例】申込みご本人(30歳)の年収が400万円、収入合算者(55歳)の年収が600万円の場合

  • 収入合算者の年収(600万円)を全額合算することができます。この場合、収入合算者の年齢(56歳〔1歳未満切上げ〕)が基準となりますので、借入期間は24年が最長となります。
  • 合算額を300万円(600万円の50%)以下つまり半分とする場合には、申込みご本人の年齢(31歳〔1歳未満切上げ〕)が基準となりますので、借入期間は35年が最長となります。

親子リレー返済の場合、400万円と600万円全額収入合算することができ、かつ借入期間は最長の35年を組むことが可能になります。

親子リレーローンの団体生命保険はどうなるの?

フラット35の親子リレーローンには、親か子のどちらかが、団体信用生命保険(団信)への加入が可能です。金融機関によっては親と子の両方が団体信用生命保険に加入することを求められる場合もあります。

また、一般の金融機関では、借入時の年齢制限が設けられていることが一般的で、子は満20 歳以上であること、親は満70歳未満であることなどのように決められていますが、フラット35の場合、親の年齢は、80歳でも大丈夫です。

親が返済の途中で亡くなった場合、親が団体生命保険に加入している場合は、残りの住宅ローンは完済されます。フラットのすごいところは、親でも団体生命保険の加入が可能なところです。

団体信用生命保険に加入していれば、 住宅ローンの債務者が亡くなった場合や所定の高度障害状態となった場合、残りの住宅ローンが保険で完済されます。

親が団体信用生命保険に加入していない場合、残債をそのまま子が引継ぐことになりますが、フラット35の親子リレーローンを利用する方の目的は、支払いは問題ないが、収入を低く抑えたりしているので、借り入れを増やして、自分たちが欲しい物件を手に入れるための手段として利用するケースが多いため、このパターンが多いと思います。

フラットの親子リレーローンは同居は条件ではない!

親子リレーローンは、金融機関によって様々な条件があり、現在同居中または将来同居を考えている親子に限定する場合であったり、同居しなくてもいい場合であったりなど要件に違いがあります。

住宅金融支援機構のフラット35の親子リレーローンの便利でスゴイところは、申込人本人の居住は住宅ローンなので居住は当然ではありますが、親の同居の有無や将来の同居についての要件がありません。だから、収入合算する親の住民票を移す必要がありません。

ご主人様(確定申告の場合)と奥様の父の年金収入と合算する場合の本審査の必要書類

親子リレーローンの場合、 ご主人様の収入と収入合算できる方は、奥様あるいはご主人様のご両親様の年金収入つまり義父様でも義母様でも収入合算できます。だから、自分の両親でなくても親子リレーローンを利用することができます。では、具体的にどんな書類が必要なのか必要な書類の例は下記になります。

他の住宅ローンと必要書類が大きく違うところは、戸籍謄本が必要になるところです。

ご主人様(確定申告の場合)と奥様の父の年金収入と合算する場合の必要書類

◆義父様

・運転免許証(マイナンバーカード・パスポートで代用可)・保険証・ご実印・住民票(世帯全員、続柄あり)・戸籍謄本(子に娘様が出てくるはずです。)・直近2年分の課税証明書 ・直近2年分の源泉徴収票・年金証書(原本)

※複数の年金のため確定申告している場合は、確定申告書と納税証明書<税務署で取得> の提出が必要

※源泉徴収がない場合、支払い通知書3年分等他になります。

国民保険証の交付年月日から有効期限が1年ない場合、注意が必要です。交付年月日と有効期限を必ず確認して下さい。1年ない場合の理由として、滞納している場合があります。この場合、本審査で否決されます。


◆ご主人様

・運転免許証・保険証・ご実印・住民票(世帯全員、続柄記載あり)・直近2年分の確定申告書 ・直近2年分の納税証明書 その1,2,3 <税務署で取得>
戸籍謄本1通を奥様の戸籍謄本でも代用可能です。(繋がりが確認出来ればOK)

◆当社が用意する書類(奥様の父の自宅がマイホームで残債なしの場合

・土地謄本・販売資料・建築確認関係資料・配置平面図・測量図・公図・前面道路謄本、種類・住宅地図・義父様の自宅謄本(戸建なら土地建物、マンションなら建物)

親子リレーローンで収入合算する場合の支払いはどちらがするのか

親子リレーローンという名前から、先にご両親が支払ってと考える方は多いですが、親子リレーローンを利用する場合、あくまで、自分たちで支払っていくつもりだが、収入を低く抑えていて、どうしても借入額を増やすためだけに名義を借りて収入合算して、ローンを組むことを目的とすることが多いです。

だから、親子リレーローンは、連帯債務で、横並びなので、両親と息子・娘どちらの口座からも引き落としが可能です。あくまで主体は自分たちで、自分たちだけで支払っていくという観点から息子(ご主人様)・娘(奥様)の口座を引き落とし口座として支払ってケースが多く、ご両親さんに名前を借りるだけで、迷惑をかけないようにするケースが多いです。そして、息子・娘の方が団体生命保険に入って迷惑をかけないように万が一に備えるといった感じです。

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