新築住宅購入時には不動産取得税の軽減措置がある!?軽減措置と減税の条件、計算方法を徹底解説!

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新築住宅購入時には不動産取得税の軽減措置がある!?軽減措置と減税の条件、計算方法を徹底解説!

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新築一戸建購入時、 不動産取得税はいくらかかる? 新築は軽減措置があるが物件によっては高額?!

軽減措置の対象となるのは住宅用不動産です。商業用不動産ではありません。また、軽減措置を受けるための要件も細かく設定されています。 新築は、優遇された軽減措置があるため、軽減措置が利用できない物件のように高くはありません。

税額は、取得した不動産の 固定資産税評価額(課税標準)× 税率 となります。
税率は4%ですが、軽減措置があり、3%となっています。

土地にも建物にも軽減措置があります。

建物には下記のような減税があります。

●新築住宅(一戸建て)の場合
床面積50m2以上240m2以下であれば、評価額から1,200万円控除されます。

●中古住宅の場合
築年数によって控除額が定められています。

●長期優良住宅の場合
評価額からの控除額が一戸につき1,300万円になります。(2022年3月31日まで)

新築住宅の場合、例えば、2000万円から4000万円くらいの土地30坪、建坪30坪くらいの建売住宅の場合、軽減措置があるため、ほとんどかかってきません。

しかし、軽減措置が適用できない中古の物件の場合、不動産取得税はかかってきますので、忘れたころにやってくる支払いの準備をしておかなければいけません。

不動産取得税以外の購入時にかかる諸費用を確認しよう!

住宅購入時に必要な不動産取得税とは

不動産取得税とは、売買・贈与で不動産を取得したとき、また新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です。

住宅を購入すると不動産取得税という税金を納めなければなりません。
しかし、新築戸建てを取得する場合には不動産取得税が優遇されることがあります。

物件によっては、不動産取得税は金額的に高額になってしまいます。

そもそも不動産取得税とはなにかといいますとその名の通り、不動産を取得した際に課税される税金で、建物や土地などの不動産を取得した際に1回だけ課税される税金です。
不動産取得税は地方税ですので各都道府県へ納税します。

購入して、決済が終わって忘れたころに納付して下さいと届きます。購入してから3か月後くらいです。
固定資産税のように毎年課税されるわけではなく不動産の取得時に1回きり課税されます。

不動産取得税の計算方法

「課税標準額」×「標準税率」
標準税率は原則4%、課税標準額は固定資産税評価額です。
【軽減措置】+控除があります。
宅地……評価額×1/2×3%
住宅(建物)……評価額×3%

例えば、固定資産税評価額が4,000万円の不動産の場合には、不動産取得税は4,000万円×4%=160万円になります。

参照:大阪府の不動産取得税はこちら

参照:兵庫県の不動産取得税はこちら

新築一戸建ての不動産取得税の軽減措置

<2021年税制改正>
期限が延長されました。(2024年3月31日まで)

住宅用の不動産に関しては不動産取得税の軽減措置があります。

住居用不動産取得時の軽減措置
不動産取得税の税率は4%ですが、2021年3月31日までに取得した宅地と住宅にかかる税率については、特例措置が適用されて3%へ引き下げられています。また、軽減措置があります。

金額が大きいので、びっくりする方も多いと思いますが実は、新築一戸建てを取得した時に不動産取得税の軽減措置を受けることができるのです。

ただし、条件がありその条件を満たせば、減税することができます。

軽減措置を受けるための要件(新築一戸建て)
• 課税床面積が50㎡(一戸建て以外の賃貸住宅は40㎡)以上240㎡以下の住宅用建物
• 住宅全般(マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンションなどを含む)の建物
• 軽減要件を満たす建物が建設されている土地
• 土地を先行して取得した場合、取得から3年以内(2020年3月31日までの特例)に建物を新築すること
• 建物の建築が先行した場合(土地は借りている場合など)、新築から1年以内にその土地を取得すること

固定資産税評価額は、評価証明書あるいは公課証明書を所得するとのっているので、その金額をもとに計算していきます。


課税床面積が50㎡(一戸建て以外の賃貸住宅は40㎡)以上240㎡以下の住宅用建物を取得した場合には、ほとんどのケースで建物と土地について不動産取得税の軽減措置を受けることができます。

新築一戸建てや築年数の新しい中古物件は、減税措置があるので、ほとんどかかってきません。

大阪・兵庫エリアの物件検索もできます!

建物の軽減措置

新築は固定資産税評価額から1,200万円の控除(認定長期優良住宅は1,300万円の控除)できます。

例えば2,000万円の評価額の建物の場合、1,200万円が控除され800万円の評価額に3%の税率が課せられます。
この場合の不動産取得税は800万円×3%=24万円となります。

土地の軽減措置

土地の軽減措置は以下のうちいずれか高い金額が適用されます。

控除できる金額です。
• 4万5,000円
• 土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2×住宅の課税床面積の2倍(一戸当たり200㎡限度)×3%

例えば、建物が100㎡で、評価価格が1000万円100㎡の土地であれば、
1000万円÷100m2(土地1m2当たりの価格)×1/2×100m2×2(住宅の床面積の2倍)×3%(税率)=30万円 この金額を控除できます。

土地は評価額×1/2×3% なので、1000× 1/2×3% =30万円ここから控除額30万円を引くと0円となります。

こういった軽減措置があるので、30坪くらいの建売・新築一戸建てを購入した場合、不動産取得税はほとんどかかってこない可能性が高くなります。土地が大きく建坪も大きく評価価格が高い場合は、そこそこはかかってくることになります。

税金関連記事:新築一戸建ての固定資産税の相場はいくら支払うの?はこちら

不動産取得税の税率のまとめ

<2021年税制改正>
期限が延長されました。(2024年3月31日まで)

【原則】
宅地……×4%
住宅……×4%
【軽減措置】控除があります。
宅地……評価額×1/2×3%
住宅(建物)……評価額×3%
※軽減措置は、2021年3月31日まで

動産取得税の軽減措置を受けるためのポイントは、申告が必要です。新居に入居して3カ月くらいすると納税通知書が送られてきますが、申告していないと軽減前の税額が記載されています。

申告は地方税なので、都道府県の税事務所にすることになります。原則として期限内に手続きしなければ軽減が受けられません。

中古住宅にも軽減措置があります。


建物は100万円~1,200万円の範囲で固定資産税評価額から控除されます。

ここがポイントです。

1997年4月1日以降に建てられた住宅であれば1200万円が控除されます!

控除額地方自治体によって異なるので要確認です。

大阪府の不動産取得税はこちら

詳細は、最寄りの府税事務所不動産取得税課(大阪)にご相談ください。

旧耐震の古いマンションの不動産取得税の計算の仕方

【原則】
宅地……×4%
住宅……×4%
【軽減措置】控除がありません。
宅地……評価額×1/2×3%
住宅(建物)……評価額×3%

建物については、公課証明書の価格に3%をかけるだけで、簡単に計算ができます。

土地の方は、公課証明書【評価証明書】をみると、マンションの敷地全体の価格が記載してあるので大きな金額になっております。そこで登記簿謄本に敷地権の割合が記載してあるので、自分の持ち分の金額を算出して、その金額の2分の13%をかけると算出できます。

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