不動産取引の基礎 新築と中古の手付金の相場とは 違約金の相場とは 手付解除期日って何?

不動産取引の基礎

不動産取引の基礎 新築と中古の手付金の相場とは?違約金の相場とは?手付解除期日って何?

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そもそも手付金とは?手付金の相場とは?

不動産の取引には、手付金が発生します。

手付金には不動産売買契約の締結に当って、契約が成立していることを明確に表すという大切な役割があります。買主が手付金を支払い、売主が受領することで売主・買主双方が不動産の売買について明確な意思表示をしたことになるのです。 また売買契約を締結した後に、手付放棄が可能な期限にどちらかが契約を解除しなければならない状況になった場合には買主は支払った手付金を放棄する・売主は手付金を倍にして買主に返還することで契約を解除することができるのです。

手付解除期日までであれば、手付金を放棄することによって自分勝手な理由でも解除することができます。そのため、売主側からすると、金額が少なすぎると、契約の意味がないと感じます。手付金の金額は物件価格の5%~10%が相場です。

手付金の相場は、中古物件の場合、5%から10%です。新築の場合、必ずしも5%~10%というわけではありません。

結局のところ、売主と買主が納得すれば、いくらでも契約をしようと思えば可能です。極端なことをいうと0円でも可能です。大手仲介会社が、手付金を最低5%取りたがる理由とすると、売り側の仲介の場合、その手付金の中から、仲介手数料の半金を、もらいたい等様々な思惑や売主側の取引上の安全性を担保しておきたいというところがあります。

仮に、低い手付金の金額で、商談をした場合、売り側の仲介会社が、売主がいやがるというよりは、仲介会社が、手付解除期日までの期間、少ない金額で簡単に解除されてしまうことになるので、嫌がる側面があります。営業マン心理として、手付が低いと、手付解除されてしまう可能性があるという意識が働きます。仲介営業の場合、成約してなんぼという側面があるので、仕方のない部分かもしれません。

手付金の相場とは

物件価格の5%~10%です。
買主は支払った手付金を放棄することで契約を解除することができます!
手付解除期日までであれば、手付金を放棄することによって自分勝手な理由でも解除することができます。

手付け解除の期日と契約違反による解除の相場は

手付金とは売買契約後、手付解除期日までに相手方の債務不履行の有無を問わず解約権を認める目的だけでなく、相手方に債務不履行があった場合には損害賠償もしくは違約金として買主から売主に対して支払われることになる金銭に充当されます。手付金は最後の決済の時に、売買代金に充当されます。

中古物件の手付け解除には期日が設定されています。

契約時に「手付金は、残代金支払時に売買代金の一部に充当する」などと定められて売買代金の一部に充当されることが一般的です。

不動産取引では、違約金の金額は物件価格の10%から20%くらいに設定され契約することが一般的です。

手付解除期日を過ぎると手付放棄で、契約を解除することができません。違約金を支払って解除することになります。

違約金の相場は、

物件価格の10%~20%です。

手付金には、3種類ある(まとめ)

証約手付…契約締結を証明するために授受される手付金

違約手付…契約違反(違約)があった場合に、賠償額とは別に没収される手付金

解約手付…売買契約の解除にかかわる手付金

このうち、一般的な不動産売買契約で記載される手付金は「解約手付」です。この手付により、買主は売主に対して既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)ことにより、売主は買主から受け取った手付金の倍額を支払うこと(手付倍返し)により、売買契約を解除することが出来ます。

手付金解除はいつまでにできる

手付金は、契約解除のためのお金という、いわば人質のようなもの、不動産売買契約の重みと目的をしっかり理解して、契約書に署名と捺印しなければいけません。

そして、手付金を放棄して、契約を解除できる期間は、契約ごとに決めています。 これを手付解除期日といいます。
手付解除期日までであれば、売買契約後、相手方の債務不履行の有無を問わず契約を解除できます。

また、手付金は売買代金の5%~10%程度が相場ですが、法律では、不動産会社が売主である場合は、売買代金の20%以内で、且つ、必ず「解約手付」にしなければならないことが定められています。

勝手な理由でも手付解除期日までであれば、手付金を放棄することにより、契約を解除することができます。

手付解除ができず、違約解除になると支払わないといけない金額が大きくなるのが一般的です。
手付解除のポイント

手付解除期日という期限があるということは必ずおさえておかなければいけません。

この手付解除期日を過ぎてしまうと、違約解除が適用されます!

申し込みから決済までの流れはこちら

新築一戸建ての手付金の相場

新築一戸建ての場合、売主は分譲会社になります。中古物件では、物件価格の5%以下になると、低額手付という扱いになり、仲介会社によっては受け付けないケースもありますが、新築一戸建ての場合、物件価格の5%以下で取引されることはよくあることです。

例えば、3000万円の新築価格の場合、5%の場合、150万円になりますが、実際の取引の現場では、100万円でも問題なく分譲会社しだいで、場合によっては50万円以下でも取引されるケースはあります。

新築一戸建ての場合、手付放棄による契約解除は、履行に着手するまでとなります。

手付解除・違約解除でも仲介手数料は、支払わなければならない

手付解除期日あるいは、履行に着手するまでであれば、勝手な理由で、手付金を放棄することで契約を解除することができます。ただ、契約は成立しているので、仲介手数料は発生することは、知っておく必要があります。

手付金を放棄して契約を解除しても仲介手数料は発生します。

契約違反で解除しても仲介手数料は発生します。

手付金を消費者金融等で借り入れして支払うと本審査で否決される

仮に事前審査を通過していても、手付金を支払うために、借り入れをおこすとそれも返済比率に入れられるため、ぎりぎりで審査を通過している場合は、否決される可能性がでてきます。

だから、諸費用ローンを組む場合、実質、自己資金はなくても購入できることになりますが、物件価格の1部を手付金という形で先に支払わないといけないため、自己資金が全くない状況では、契約できないことになります。

事前審査通過後、新規で借り入れをおこして、本審査を否決した場合、ローン特約を利用することはできません。だから、手付解除違約解除が適用されます。

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