新築一戸建・中古を購入して住宅ローン控除を受ける申請方法とは?手続きや流れについて【徹底解説】

住宅ローン控除

新築一戸建・中古を購入して住宅ローン控除を受ける申請方法とは?手続きや流れについて【徹底解説】

住宅ローン控除では一定期間、ローン残高に応じた金額の所得税が、還付されます。控除を受けるためには、1年目は確定申告が必要になりますが、10年間、毎年控除を受け取ることができます。

住宅ローン減税を利用する場合、自己居住であることや年収が合計で3000万円以下であることや、ローンの返済期間が10年以上であること等の要件があります。しかし、制度を利用することで、10年間は住宅ローン残高の1%にあたる税金が還付されます。

住宅ローン控除は、住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合、新築だけでなく条件を満たす中古でも、またはリフォームでも「年末のローン残高の1%に当たる額を、所得税・住民税から控除する」制度です。

年末のローン残高が3000万円なら、その年に納税した所得税からざっくりといいますと30万円が戻ってくることになります。

しかし、税金が、15万円であれば、それ以上に戻ってくることはありません。
控除額の上限は年40万円。つまり、10年間で最大400万円が控除されます。

所得税だけでは控除しきれない場合、住民税からも控除されます。

住宅ローンを利用して住宅を購入した場合、所得税住民税から控除される住宅ローン控除(減税)制度は、申請しないと戻ってこないので、その申請の仕方を知っておかなければいけません。

住宅ローン控除の一年目の申請について

住宅ローン控除は、住宅ローンを組むだけでは受けることができません。まず、住宅ローンを契約し、入居し始めた翌年に確定申告が必要になります。会社員や公務員など、会社で源泉徴収されている人でも、一年目だけは自分で確定申告を行う必要があります。

毎年、確定申告の時期は2月16日~3月15日です。

しかし、住宅ローン控除のように還付金のための申告の場合は、入居(住宅ローン返済開始)した翌年の確定申告で申請します。

会社員(給与所得者)の場合、1年目は、確定申告が必要になります。

確定申告しない限り、税金は戻ってきません!

確定申告をすると「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」という書類が送られてきます。この用紙は、2年目以降必要となりますので、大切に保管しておいて下さい。

ローン控除の為に確定申告に準備する必要書類とは

●土地、建物の登記簿謄本(法務局で取得できます。)
●売買契約書(写し)
年末残高証明書(銀行より送られてきます。)
●源泉徴収票(原本)
●マイナンバーカード(表と裏の写し)
(マイナンバーカードがない場合、通知カードと運転免許証の写し)
住宅借入金など特別控除額の計算明細書
確定申告A、もしくはB(会社員:確定申告A、個人事業主:確定申告 B) 等々

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マイナンバーカードは、 マイナンバーが記載された住民票の写し+運転免許証・パスポート等の本人確認資料(コピー)でも代用可能です。

住民票には、マイナンバーが記載されています。

、確定申告書(AまたはB)には、給与所得や控除金額を記入しますが、会社員の方は申告書Aを、自営業(個人事業主)の方はBを使って下さい。

新築でも注文住宅の場合や、リノベーションの場合には、工事の請負契約書の写し(コピー)が必要です。工事の請負契約書は、工務店やリノベ会社と締結した契約書のことです。

「確定申告書」・「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の取得する段取り・手順

管轄の税務署で「確定申告書」「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」 を受取るか、国税庁のWEBページで取得して記入して提出します。WEBページ上で作成も可能です。

まず、「確定申告書」・「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を記入しよう!

取得後、記入の手順・段取りは

 まず、「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を使って控除額を算出します。

次に、それをみながら、「確定申告書」も記入していきます。

上記2点の書類と必要書類をそろえば、税務署に提出です。

手続完了後に指定した口座に振り込まれるので、チェックしよう!

住宅ローン控除の二年目以降の申請について

住宅ローン控除の対象期間中は、毎年、控除手続きを行う必要があります。ただ、二年目以降は確定申告ではなく、勤務先の年末調整での手続きで可能になり、確定申告の必要ありません。銀行から毎年11月~12月くらい住宅ローン残高証明書が送られてきますが、申請に必要なので大切保管しておいて下さい。

又、住宅ローン控除期間中であっても繰り上げ返済で初回返済日から最終返済日までの期間が10年未満に短縮された場合は控除を受ける資格がなくなります。住宅ローン年末残高証明書も送られてこなくなります。

2年目以降は、会社の年末調整で、ローン控除を行います。

その時、 確定申告した時に送られてきた「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」という書類 を会社に提出します。

3年目以降もその書類は会社に提出しないといけませんので大切に保管する必要があります。

【年末調整の必要書類のまとめ】

①「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」

年末に税務署から送られてきます。1枚につき1年分で、残りの9年分(12年分)が1回まとめてに送られますので紛失しないように注意が必要です。

②「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」

毎年年末になると、金融機関から送られてきます。

上の2点を、会社に提出します。

年末調整に間に合わなかった場合、確定申告をすればいいので忘れず、住宅ローン控除のために確定申告しよう。

借換えた場合でも住宅ローン控除は利用できる

購入時、借入れた住宅ローンを別の金融機関に借換えた場合でも、住宅ローン控除は、条件を満たせば、引き続き住宅ローン控除を利用することができます。

借換え後に控除の対象となる住宅ローンが、当初と同じく返済期間10年以上等の条件を満たしていれば問題なしです。

控除期間はそのまま引き継がれます。借り換え前、7年間控除を受けていたとすると、借り換え後の残りの3年間は控除されます。

特別な手続きは不要です。2回目と同じで、年末調整の前に、勤務先に住宅借入金等特別控除証明書と借入金の年末残高等証明書が必要になります。

住宅ローン減税の新型コロナ対応、 特例延長を検討

政府・与党は、原則として2020年12月末までに入居した人を対象に、住宅ローン減税の控除期間を通常の10年間から13年間に延ばす特例措置について、入居期限を延長する方向で検討しており、新型コロナウイルスの感染拡大による住宅需要減に対応する狙いで、1~2年程度延ばす案があります。
新型コロナの影響で住宅の建設や入居に遅れが出てきたことから、一定の条件を満たせば、特例措置の延長策として、入居期限をコロナの影響にかかわらず一律に2021年12月末までに延ばす案が想定されています。

一定の条件があり、一定の期日までに契約が行われていること(注文住宅を新築する場合:令和2年9月末、分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末)がポイントになります。

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